アートメイク・マシン購入
違法です。
薬機法に違反した場合、2年以下の懲役、200万円以下の罰金、もしくは両方が課される刑事罰になります。
また、それらを販売目的により海外から輸入する行為、それらを代行または、代理による輸入行為についても同様となります。
刑事罰は民事の金銭倍書とは違い、刑罰には、懲役、禁錮、罰金等がありますが、いずれの刑罰でも有罪判決であれば「前科」がつきます。
施術に関する行為
医療アートメイクを臨時施設で施術行う行為は
A 医師法違反
病院やクリニック、施術を行える施設は「医療施設」として各都道府県の保健所検査を受け営業許可を受けた施設で、医師の管理の元のみ行える行為です。
その為、医師の名前だけ存在し、医師が居ない施設や、臨時で開業された施設、保健所の営業許可が無い施設で施術を行う事は「医師法違反」となり刑事罰の対象となります。
理美容ニュースより
https://ribiyo-news.jp/?p=11186
常設医師の居ない施設での施術は
A医師法違反です。
保健所の許可を受けた施設であった場合でも、医師の居ない施設でアートメイクの施術を行う行為は「医師法違反」となります。
友人や知人から誘われ、しかたが無く行った場合でも同様の罪に問われることとなります。
また、その様な施設で施術を行い利用者が訴えた場合でも検挙される行為となります。
簡易施設で施術を行う行為
A 医師法違反です。
たとえそこに医師が居るとした場合でも保健所の許可の無い一時的な施設内を利用し、利用者に施術を行う行為は医師法違反にあたり
施術を行った施術者も同様の罪に問われる事があります。
また、それら施設を知っていて行為を行った場合、同罪とみなされる可能性があります。
医師法違反
医師ではないのに医業をした者、あるいは不正に医師免許を受けた者は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、これらの者が医師またはこれに類似する名前を用いた場合は3年以下の懲役、または200万円以下の罰金に処されます。
アートメイク器具、機器の販売と輸入について
ニードルマシン、針を個人輸入で購入し施術を行う行為
A 薬機法違反です。
昨今、良く見受けられるネット上で販売する側が「輸入を代行する」、「代理でそれら行為を請け負ってもらう」この場合でも医薬品医療機器等法の規制を受けます。
医薬品医療機器等法は化粧品にも適用され、人の肌に障る物、触れるものには必ず許可が必要になり、輸入者にその責任が及びます。
施術行為を目的として代理店を利用し輸入で使用する場合、その販売会社が「第二種医療機器製造販売業許可」を有しているかの確認が必要です。
薬機法2条4項において、「医療機器」とは「人~の疾病の診断、治療若しくは予防に使用 されること」または「身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的する機械器具と規 定されており、これを目的とする注射針は、「管理医療機器」に該当し、その輸入及び販売に ついては、第二種医療機器製造販売業許可を要することとなり
これら、人の体に触れる製品の第二種医療機器製造販売業許可を持たない店舗及びサイト、海外店舗等での購入は絶対に行わない様に注意して下さい。
ニードルマシン、針の輸入販売をする行為
A 薬機法違反です。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
また前述の設問にもある第二種医療機器製造販売業許可が無ければ輸入販売する事は出来ません。
一般の個人が自分で使用するために輸入、いわゆる個人輸入(海外から持ち帰る場合を含む。)する場合には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。また、ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
出典:厚生労働省HPより
医療施設で施術した利用者への対応
自身の友人を医療施設で施術し、術後の写真をSNS等で掲載した
A 個人情報保護法違反です。
自身の友人で、その許可をもらっていた場合でも、利用者は医療施設の管理である為、利用者本人の同意があった場合でも、施術医療施設の許可または三者間で契約が無ければSNSや広域に掲載する行為は個人情報保護法違反に問われます。
また、それらを利用し自身の営業活動を行う行為自体、著作権、肖像権、プライバシー侵害に該当する行為となります。
他の誰かが普通に行っている行為であったとしても、ご自身は絶対に行わない様にして下さい。